初診日がはっきりしないのですが…

質問

初診日がはっきりしないのですが…

答え

障害年金の請求をする場合には、初診日の特定が必要になります。初診日を特定するために、初診日証明(受診状況等証明書)を初診日の病院に証明してもらう必要があります。

原則的に、病院でのカルテ診療録)の保管期限が5年ということもあって、古い期間の記録が入手できない場合がありますが、あきらめずに病院に照会してみてください。当時の病院がなくなってしまっている場合は別としても、大きな総合病院などで当時のかかりつけの医師がいなくなってしまっていても診療録は残っていますので大丈夫です。

カルテが保管されていなくても、本人の申し立てで申請することも不可能ではありません。

障害年金Q&A

ここでは、日々お客様から受ける障害年金に関する質問にお答えします。
障害年金制度は、非常に複雑でわかりづらい制度ですから、ここでわかりやすく解説できればと思います。

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