障害年金をもらうために必要な要件とは何ですか?

質問

障害年金をもらうために必要な要件とは何ですか?

答え

障害年金をもらうために必要な要件は次のとおりです。

(1)初診日要件

初めて怪我や病気になったきっかけとなる最初の病院にかかった日を初診日といいます。その初診日に国民年金、厚生年金、共済年金にかかっていることが必要です。

(2)障害認定日要件

障害の状態は、原則として初診日から1年6か月たった時の状態で判定をします。判定には、国が決めた認定基準に該当していないとなりません。認定基準は怪我や病気によって異なりますが、国民年金の方の場合は1~2級、厚生年金・共済年金の方は1~3級に該当していなければなりません。

(3)保険料納付要件

障害年金をもらうためには、初診日前にきちっと保険料が納付されていなければなりません。20歳以降から初診日の前々月までの保険料の納付状況(保険料納付済の期間と免除の期間)が3分の2以上あるか、または平成28年3月31日前に初診日がある場合には、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

障害年金Q&A

ここでは、日々お客様から受ける障害年金に関する質問にお答えします。
障害年金制度は、非常に複雑でわかりづらい制度ですから、ここでわかりやすく解説できればと思います。

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