障害の認定はいつ行うのですか?

質問

障害の認定はいつ行うのですか?

答え

障害の原因となった怪我、病気の初診日から1年6か月たった日、またはその間に治った場合は、治った日が障害認定日になります。

次のような病気の場合には、1年6か月前でも認定されます。

  1. 外傷により手足を切断した場合…切断した日
  2. 心臓のペースメーカー・除細動器を挿入した場合…挿入した日
  3. 人工透析…人工透析を開始してから3か月を経過したとき
  4. 人工肛門…人工肛門を造設したとき
  5. 人工膀胱・尿路変更術…施行したとき
  6. 在宅酸素療法…在宅身酸素療法を開始した日
  7. 喉頭全摘出…摘出した日
  8. 気管切開下での人工呼吸器使用…使用開始から6か月経過した日
  9. 胃ろう等の恒久的措置実施…措置実施から6か月経過した日
  10. 人工関節、人工骨頭挿入置換…実施した日

障害年金Q&A

ここでは、日々お客様から受ける障害年金に関する質問にお答えします。
障害年金制度は、非常に複雑でわかりづらい制度ですから、ここでわかりやすく解説できればと思います。

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