糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準

血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となります。

1級

  • 合併症による障害の程度により認定するもの

2級

  • 合併症による障害の程度により認定するもの

3級

  • インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの
    (HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合)

合併症については、以下のようになものがあり、詳細については、お問い合わせください。

  • 糖尿病性網膜症
  • 糖尿病性腎症
  • 糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの
  • 糖尿病性動脈閉塞症

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傷病別・詳しい認定基準

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